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給水の開始、休止などの届け出

 水道の使用または休止に関し以下の場合は、該当する5日くらい前までにご連絡ください。

▼以下の場合はお電話ください
 「再開栓」   (アパートなどに入居した場合など)
 「使用者変更」(水道の所有者は変わらずに、使用者のみを変更する場合)
 「休止」     (アパートなどを転居する場合や、一時水道を使用しなくなる場合)

▼以下の場合は届出を提出してください
 「新設開栓」  (新たに水道を設置して使用する場合)
 「所有者変更」(売買などにより水道の所有者を変更する場合)
 「廃止」     (水道の設備を廃止する場合)
 「撤去休止」  (水道の設備を撤去して休止する場合)

 詳しくは、水道管理課、または水道料金の徴収事務を受託している鞄本ウォーターテックス(рO480−48−2208)までお問い合わせください。
※鞄本ウォーターテックス委託期間:平成23年4月1日〜平成26年3月31日

埼玉県市町村 電子申請・届出サービスもご利用できます。

問合せ 水道管理課рO480−48−0050
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