| ○NPOとは? |
|
NPO(Non-profit Organization)とは、一般的に「営利を目的にしないで自発的・継続的に地域の課題に取り組む民間団体」のことです。 |
| ○NPOの範囲 |
|
|
法人 |
任意団体 |
| ↑ |
|
特定非営利活動法人
(NPO法人) |
市民活動団体
ボランティア団体 |
最広義
のNPO |
公益法人等⇒ |
社団法人
財団法人
学校法人
社会福祉法人 等 |
|
| ↓ |
地域団体⇒ |
認可地縁団体 |
町内会 自治会 |
|
協同組合
労働組合 等 |
業界団体
同窓会
同好会 等 |
|
|
|
埼玉県総務部NPO活動推進課発行
「よくわかる!NPOとの協働マニュアル」より |
| 一般的には、特定非営利活動法人(NPO法人)に加え、市民活動団体やボランティア団体を指します。 |
|
| ○NPO法人とは? |
|
特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき、特定非営利活動法人になった団体をNPO法人と言います。NPO法人になるには、団体の事務所がある都道府県知事(事務所が複数の都道府県にある場合は内閣総理大臣)の認証を受けることが必要です。
法人になると、団体名義で契約を結んだり財産を所有することができますが、情報公開の義務や総会の開催など、ルールに則った組織運営が必要になります。 |
| ■NPO法人の活動内容 |
|
NPO法人はつぎの分野(複数可)のいずれかの活動を行うことを主たる目的としています。
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
| ○非営利の意味は? |
|
NPOは営利を目的としない団体ですが、活動を継続し拡大していくために、サービスの提供などで利益を得ることはできます。「非営利」とは、この利益を会員等に配分しないことをいいます。 |
| ○NPOと行政の「協働」 |
|
NPOと行政が社会的な課題について、意見や情報を交換することで共通の目的を持ち、お互いの立場や特性により役割を分担しながら、対等に課題の解決に向けた取り組みを行うことを、NPOと行政の「協働」といいます。
「協働」の効果として、つぎのようなことが考えられます。 |
| @ |
NPOが持つ専門性や先駆性を取り入れることで、質の高いサービスが提供できるようになります。 |
| A |
行政への住民参画を促進することになり、住民の意見を反映した施策が実施されます。 |
| B |
これまで行政が行ってきた事業の必要性や役割を見直すことになります。また、把握が難しかった社会的ニーズや地域課題の発掘につながります。 |
| C |
住民が自発的に地域の課題の解決やまちづくりに取り組むケースが増えることで、自治意識の向上につながります。 |
| ○どんなNPO法人があるのか知りたい |
|
県内のNPO法人に関する情報が「埼玉県NPO情報ステーション」でご覧いただけます。
http://www.saitamaken-npo.net/database/
NPOに関するイベント情報や法人申請などの情報も掲載されています。
このページは、埼玉県総務部NPO活動推進課発行の「よくわかる!NPOとの協働マニュアル」及び埼玉県NPO情報ステーションの内容を参考に作成しました。 |