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区長制度について

●区長の仕事
区長には、地域のみなさんと市との連絡機関として、主につぎのような仕事をお願いしています。
@広報さって等の配布
市が毎月1日に発行している「広報さって」を始めとする各種印刷物の配布や地区内への回覧
A市に対する要望に関すること
地区住民の市政に関するご意見のとりまとめと、要望書の提出(要望に対する回答は市から区長に行います)
B募金などに関すること
日本赤十字社や幸手市社会福祉協議会が行う各種募金や会員等の募集に関する協力の呼びかけ
C各種委員等の推薦に関すること
市や警察などの行政機関がお願いする委員(廃棄物減量等推進員、防犯推進委員など)の推薦
D担当区に関する連絡調整に関すること
地区内で行われる工事などに関する連絡調整

●行政区制度の見直し
 市の行政区については、規模の均等化を図るため、代表区長を中心に協議を行い、一部の地区で行政区の再編を行いました。
 また、平成20年度から新たに地域振興交付金制度を取り入れることになりました。
【地域振興交付金】
地区で行われる様々な自治活動に対し、今年度から区長の申請により年額700円×世帯数を交付します。
【区長報酬】
区長には市長の委嘱を受けた幸手市の非常勤特別職(任期2年)として、条例で定められた年額報酬(均等割+世帯割)が支払われます(平成20年度改正)。
※均等割 100世帯まで 10,000円  
       200世帯まで 30,000円
       300世帯まで 40,000円
       400世帯まで 50,000円
       401世帯以上 60,000円
※世帯割 100円×世帯数

●自治活動にご協力を
 市民のみなさんが快適に毎日の生活を送るために、地域では様々な自治活動が行われています。広報紙の配布を始め、地区内の清掃や防災・防犯活動、各種催事の企画運営などは、地域にお住まいのみなさんのご協力がなければ成り立ちません。地域の自治活動に対するご理解とご協力をお願いします。

問合せ くらし安全課 電話(43 )1111内線172 FAX(44)0257
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