|
1 |
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的として、現にその活動を行っていること。 |
|
2 |
「地縁による団体」の区域が住民にとって客観的に明らかになっていること。 |
|
3 |
「地縁による団体」の区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができ、その相当数が現に構成員になっていること。 |
|
4 |
規約を定めていること。
※規約に定める項目
・ 目的
・ 名称
・ 区域
・ 事務所の所在地
・ 構成員の資格に関する事項
・ 代表者に関する事項
・ 会議に関する事項
・ 資産に関する事項 |