平成18年10月1日から幸手市の燃やせるごみ処理が有料化され、燃やせるごみの排出には、市の指定ごみ袋の使用が義務付けられます。この指定ごみ袋の販売を行う指定ごみ袋取扱店を募集します。
▼有料化の目的
@ごみの発生抑制、排出量の減量化と資源化率の向上
有料化により、無駄なごみを出さないような発生抑制やリサイクルへの意識を高め、ごみの減量化や
資源化の向上を図ります。
Aごみ処理費用の負担の公平化
ごみの排出量に応じた手数料により処理費用負担の公平化を図ります。
指定ごみ袋の手数料は、分別収集費用やごみ処理費用に充てられます。
▼指定ごみ袋取扱店の指定基準
@市内に店舗を有すること。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
A営業に関し、法令に違反した行為がないこと。
B取扱店に係る各種税金が完納されていること。
▼指定ごみ袋の種類及び販売価格
| 種 類 |
販売価格 |
| @家庭系燃やせるごみ用指定ごみ袋 大(45g相当) |
10枚入りパック 500円 |
| A家庭系燃やせるごみ用指定ごみ袋 中(30g相当) |
10枚入りパック 350円 |
| B家庭系燃やせるごみ用指定ごみ袋 小(15g相当) |
10枚入りパック 150円 |
| C事業系燃やせるごみ用指定ごみ袋 大(70g相当) |
10枚入りパック 1,100円 |
| D事業系燃やせるごみ用指定ごみ袋 中(45g相当) |
10枚入りパック 700円 |
| E事業系燃やせるごみ用指定ごみ袋 小(30g相当) |
10枚入りパック 500円 |
▼提出書類
@幸手市指定ごみ袋取扱店申請書(押印必要なし)
A店舗の位置図
B自認書(代表者印の押印必要)
C幸手市指定ごみ袋取扱い及びごみ処理手数料徴収事務委託契約書(代表者印の押印必要)
▼申請期限
随時募集します。
▼販売に当たっての注意
@必ず上記の販売価格で販売してください。指定ごみ袋の価格は、条例で定める「ごみ処理手数料」です。値引きや割増しはありません。サービス品として無料で配布することはできません。
A指定ごみ袋の販売価格は、税込価格です。
▼書類提出及び問い合わせ先
幸手市市民生活部環境課(幸手市ひばりケ丘桜泉園)
〒340−0123
幸手市大字木立1779−5
電話 0480−48−0331
FAX 0480−48−2226